宮城県収入証紙はどこで買える?販売終了後の最新支払い方法を徹底解説
宮城県にお住まいの方や、県への各種申請手続きが必要な方へ!
「宮城県収入証紙ってどこで買えるんだろう?」と探していませんか?
実は、とても重要な最新情報があります。
宮城県収入証紙は、すでに販売が終了し、納付方法が大きく変わっているんです!
この記事では、過去の購入場所から、今すぐ知っておくべき最新の支払い方法、そしてお手元の証紙の払い戻し手続きまで、モモストアが詳しく解説していきますね。
・販売終了後の宮城県の手数料は「キャッシュレス決済」がメイン!
・収入証紙の購入場所はどこだった?(過去の販売ルートを振り返り)
・七十七銀行など指定金融機関で買えた当時の詳しい状況
・まだ手元にある証紙はいつまで使える?有効期限と注意点
- 【超重要】宮城県収入証紙の販売は令和7年9月末で終了しました
- 販売終了後の宮城県の手数料は「キャッシュレス決済」がメイン!
- 収入証紙の購入場所はどこだった?(過去の販売ルートを振り返り)
- 七十七銀行など指定金融機関で買えた当時の詳しい状況
- まだ手元にある証紙はいつまで使える?有効期限と注意点
- 未使用の宮城県収入証紙の払い戻し(返還)手続きはいつまで可能?
- 収入証紙と収入印紙は何が違う?間違えると困るポイント
- 宮城県収入証紙はどんな時に必要だった?主な使用目的と料金(過去)
- 証紙を購入する際に知っておきたい種類と金額一覧(当時の情報)
- 収入証紙を申請書に貼る際の正しい手順と失敗した時の対処法
- 古い「使用できない」証紙が手元にある場合の対処法
- 収入証紙の代わりに「郵便小為替」が使えたケースと購入方法
- 【最新情報】手数料納付に関する問い合わせ窓口一覧
【超重要】宮城県収入証紙の販売は令和7年9月末で終了しました

まず、読者の方にお伝えしなければならない最も大切な情報があります。
それは、宮城県が発行していた「宮城県収入証紙」は、令和7年9月末をもって販売が終了しているということです。
「え、もう買えないの?」と驚かれた方もいるかもしれませんね。
はい、残念ながら、現在、指定の金融機関や売捌き所に行っても、新たに証紙を購入することはできません。
これは、宮城県が県民の利便性向上や、行政手続きの効率化を図るため、手数料の納付方法をキャッシュレス化へと移行させたことが理由です。
これまでは、各種申請をする際に「証紙」を貼ることが当たり前でしたが、このシステムが廃止され、より現代的で便利な支払い方法に切り替わったということですね。
販売終了の経緯とキャッシュレス化への移行
宮城県が収入証紙の販売終了を決定したのは、時代背景や行政手続きのデジタル化の流れが大きく影響しています。
従来、証紙を購入するためには、限られた販売場所(主に銀行や合同庁舎など)の営業時間内に足を運ぶ必要があり、利用者にとっては大きな手間となっていました。土日祝日や夜間には購入できないため、「申請書は準備できたのに、証紙が買えない!」という経験をした方もいるのではないでしょうか。
そこで、宮城県は令和7年10月以降、以下のとおり手数料の納付方法を大幅に変更しました。
- セルフレジの導入: 県庁や一部の合同庁舎に無人型のセルフレジが設置され、クレジットカードや電子マネーなどで支払えるようになりました。
- 窓口決済端末の利用: 県の申請窓口でも、職員が操作する決済端末を利用して、キャッシュレスで支払いが可能になりました。
これにより、「どこで買える?」という悩み自体が不要になり、手続きが大幅にスムーズになっています。特に、金融機関の営業時間を気にせず支払えるようになったのは、利用者にとって最大のメリットと言えるでしょう。
まだ手元にある証紙の使用期限はどうなる?
販売は終了しましたが、「以前購入した収入証紙が手元に残っているんだけど、どうなるの?」という疑問が次に湧いてきますよね。
ご安心ください。販売終了後も、すぐに使えなくなるわけではありません。
宮城県収入証紙には、最終使用期限が設けられています。
つまり、令和8年3月末日までは、お手元の収入証紙を県への申請手数料として使用することが可能です。
ただし、期限が過ぎてしまうと、その証紙は無効となってしまいますので、もし使用予定がある場合はこの期限までに忘れずに使い切るようにしましょう。
もし使いきれなかった場合でも、払い戻し(返還)の手続きが用意されていますので、次の見出しで詳しく解説しますね。
販売終了後の宮城県の手数料は「キャッシュレス決済」がメイン!
収入証紙の販売が終了した今、宮城県で各種申請を行う際の手数料はどのように支払うことになったのでしょうか?
結論から言うと、「キャッシュレス決済」が主流となり、利便性が大幅に向上しました。これにより、現金を持ち歩く手間や、証紙を探し回る労力がなくなりました。
セルフレジと窓口決済端末の具体的な支払い方法
新しい手数料の納付方法は、大きく分けて以下の2パターンです。
セルフレジ(無人型)での支払い
宮城県庁や主要な合同庁舎の一部には、手数料を支払うためのセルフレジが設置されています。
このセルフレジでは、主に以下の決済手段が利用可能です。
- クレジットカード: VISA、MasterCard、JCBなどの主要ブランド
- デビットカード: 銀行が発行するデビットカード
- 電子マネー: SuicaやPASMOなどの交通系IC、iD、QUICPayなど
- 現金: キャッシュレスがメインですが、セルフレジでは現金での支払いも受け付けていることが多いです。
申請書に添付する代わりに、ここで支払いを行い、発行されるレシートや領収書を申請書と一緒に提出する流れになります。
セルフレジは、県庁や合同庁舎の開庁時間内であれば利用できるため、非常に便利になりましたね。どの庁舎に設置されているかについては、宮城県公式ウェブサイトの最新情報を確認すると確実です。
申請窓口(職員操作)での支払い
県庁や合同庁舎以外の、より地域に密着した申請窓口では、職員の方が操作する「決済端末」が導入されています。
こちらでは、原則としてキャッシュレス決済のみでの対応となるケースが多いです。
- 利用可能な決済手段: クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコード決済(PayPay、LINE Payなど)など、多様な手段が利用できます。
現金での支払いを希望する場合は、お手数ですが上記1のセルフレジを利用するか、事前に各窓口に現金対応が可能か問い合わせてみるのが確実でしょう。
支払い方法が複雑になったように感じるかもしれませんが、一度経験してしまえば、証紙を探す手間がなくなった分、以前よりもずっと楽になったと感じる方が多いようです。
収入証紙の購入場所はどこだった?(過去の販売ルートを振り返り)
「宮城県収入証紙はどこで買える?」という疑問は、もう過去のものとなりましたが、歴史を知っておくことも大切です。もし、過去の申請で必要になった時のために、かつてどこで購入できたのかを振り返ってみましょう。
主な購入場所は、以下の3つに集約されていました。
- 指定金融機関の窓口(特に七十七銀行、仙台銀行など)
- 県の機関の窓口(県庁、合同庁舎内、県税事務所など)
- 証紙売りさばき所(行政書士会、一部の団体など)
この中で、一般の県民にとって最も身近な購入先となっていたのが、1の「指定金融機関」でした。
金融機関はなぜ収入証紙を販売していたのか
銀行などの金融機関が収入証紙を販売していたのは、宮城県からの委託を受けて「売りさばき所」として指定されていたからです。
宮城県の指定金融機関の中でも、七十七銀行は宮城県内に多くの支店を展開しているため、最もよく利用されていた販売窓口の一つでした。仙台銀行なども指定を受けていましたね。
ただし、銀行の窓口で購入する際には、以下の点に注意が必要でした。
- 営業時間: 金融機関の窓口営業時間に準じるため、平日の9時から15時までしか購入できませんでした。土日祝日はもちろん休みです。
- 一部の支店: すべての支店で取り扱いがあったわけではなく、郊外の小さな支店などでは扱っていない場合もありました。事前に電話で確認するか、七十七銀行の支店一覧などで取り扱い情報を確認する必要がありました。
今思えば、この「時間的な制約」が、キャッシュレス化へと移行した最大の理由かもしれません。銀行で証紙を買って、それから県の窓口に向かう、という手順は、忙しい現代人にとって大きな負担だったのです。
七十七銀行など指定金融機関で買えた当時の詳しい状況
宮城県の収入証紙を購入する場所として、特に七十七銀行は切っても切り離せない関係でした。実際に証紙が必要だった頃、多くの人がまず足を運んだのが七十七銀行の窓口だったからです。
ここでは、過去に七十七銀行などの指定金融機関で証紙を購入していた際の具体的な流れや、知っておくべきポイントを詳しく見ていきましょう。
銀行窓口での購入の流れと注意点
七十七銀行の窓口で収入証紙を購入する際の流れは、基本的に銀行で現金を引き出したり、振り込んだりするのと同じような手続きでした。
【当時の購入ステップ】
- 銀行の窓口へ行き、「宮城県収入証紙を購入したい」と伝える。
- 必要な証紙の金額(券種)と枚数を伝える。(例:「1,000円証紙を2枚と、400円証紙を1枚お願いします」など)
- 窓口で現金と引き換えに証紙を受け取る。
この時、購入する金額を事前に正確に把握しておくことが非常に重要でした。
なぜなら、収入証紙は切手や印紙と同じ「金券」扱いであり、一度購入してしまうと、基本的に返品や交換ができなかったからです。(未使用で期限内のものに限り、後に県庁で払い戻し申請は可能でしたが、銀行窓口では手続きできませんでした。)
特に、高額な証紙(例:10,000円など)を購入する場合、もし金額を間違えてしまうと、すぐに現金に戻すことができず、手続きが非常に煩雑になるリスクがありました。
購入できる券種に限りがあった場合も
七十七銀行などの金融機関は、あくまで県の委託を受けて販売している「売りさばき所」です。
そのため、支店によっては、在庫として置いている証紙の券種(金額)に偏りがあることも少なくありませんでした。
例えば、50円や100円といった少額の証紙は常備していても、数万円といった高額な証紙は事前に連絡しておかないと在庫がない、というケースも珍しくありませんでした。
したがって、当時の購入の鉄則は以下の通りです。
| ポイント | 詳細 |
| 購入前の確認 | 申請に必要な証紙の金額を二重に確認する。 |
| 高額購入時 | 事前に支店に電話をして、希望の券種と枚数の在庫を確認・予約しておく。 |
今ではキャッシュレスで済むようになったので、こうした「券種の在庫」を気にする必要がなくなり、本当に楽になりましたね。
まだ手元にある証紙はいつまで使える?有効期限と注意点
先述の通り、宮城県収入証紙は販売終了となりましたが、令和8年3月31日までは使用可能です。
この期限を過ぎてしまうと、手元にある証紙は「失効」となり、手数料としては利用できなくなってしまいます。
もし、免許の更新や資格の申請など、今後県への手続きで証紙が必要になる予定があるなら、この期限を意識して計画的に利用しましょう。
期限切れの証紙を「使う」ことは絶対に避けて
「まだ使えるから」と期限ぎりぎりに証紙を利用する際は、特に注意が必要です。
例えば、申請書を郵送する場合、県庁に書類が到着した時点で、証紙が有効期限内である必要があります。もし、郵送途中で期限が切れてしまった場合、その申請書は手数料不足で差し戻されてしまう可能性が高いです。
手続きに遅れが生じるのを避けるためにも、
ことをモモストアは強くおすすめします。
期限が迫っているにもかかわらず、使い道がない場合は、後述の「払い戻し(返還)手続き」を検討しましょう。そちらの手続きにも期限がありますので、両方の期限を頭に入れておくことが大切です。
古い絵柄の証紙「松島」「蔵王」「鳴子峡」の取り扱い
宮城県の収入証紙には、実は何度かデザインが変更されています。
現在、有効なものとして取り扱われているのは、主に「さくら」や「唐草」の絵柄のものです。
しかし、中には「松島」「蔵王」「鳴子峡」といった古い絵柄の証紙を持っている方もいるかもしれません。
残念ながら、これらの古い絵柄の証紙は、すでに使用ができません。
なぜなら、これらの証紙は「失効」から一定期間が経過しており、現行の証紙として認められていないからです。また、払い戻しの対象にもならないとされているため、手元にあっても使用することはできません。
もし、お手元に古い絵柄の証紙がある場合は、コレクションとして保管するか、残念ながら諦めるしかありません。
払い戻し可能な証紙かどうか不安な場合は、宮城県の公式情報で、返還対象の証紙見本を確認してみましょう。
未使用の宮城県収入証紙の払い戻し(返還)手続きはいつまで可能?
「使いきれなかった未使用の証紙がある」「誤って多く購入してしまった」という方のために、宮城県では購入代金の返還(払い戻し)手続きを受け付けています。
これは、証紙販売終了に伴う特例的な措置であり、申請できる期間が明確に定められていますので、期限を過ぎないように注意が必要です。
払い戻し申請の期限と申請窓口
返還申請は、以下の期限まで受け付けています。
販売終了が令和7年9月なので、約5年間の猶予期間が設けられていますね。
しかし、手続きを先延ばしにすると忘れてしまうこともありますので、手元に未使用の証紙がある方は、なるべく早めに手続きを済ませてしまうのがおすすめです。
【主な返還申請窓口】
| 窓口 | 所在地 |
| 宮城県庁 出納局 出納管理課 | 仙台市青葉区本町3-8-1(宮城県庁1F北側) |
| 大河原地方振興事務所 | 柴田郡大河原町字南129-1 |
| 仙台地方振興事務所 | 仙台市青葉区堤通雨宮町4-17 |
| 北部地方振興事務所(大崎合同庁舎) | 大崎市古川旭4-1-1 |
この他にも、東部や気仙沼などの地方振興事務所でも受け付けています。最寄りの窓口については、事前に電話で確認してから訪問するとスムーズでしょう。
払い戻しに必要な書類と手続きの流れ
返還申請を行う際に必要な書類は、基本的に以下の通りです。
【返還申請の必要書類】
- 宮城県収入証紙代金返還申請書(県のホームページや窓口で入手できます)
- 未使用の宮城県収入証紙(「さくら」「唐草」などの現行証紙)
- 申請者本人であることを確認できる書類(運転免許証のコピーなど)
- 返還金を振り込むための口座情報
申請書に必要事項を記入し、未使用の証紙を添えて、窓口に持参するか、郵送で提出します。
申請を受け付けてから、実際に指定した口座へ代金が振り込まれるまでには、数週間から1ヶ月程度かかるのが一般的です。すぐに現金が手元に戻るわけではないので、その点も踏まえて手続きを行いましょう。
特に、証紙を貼り付けた申請書の一部を切り取って返還することも可能ですが、無理に剥がそうとすると証紙が破れて無効になる恐れがあるため、切り取り方を間違えないように注意が必要です。
収入証紙と収入印紙は何が違う?間違えると困るポイント
「収入証紙」「収入印紙」…名前が似ていて、非常に紛らわしいですよね。
どちらも「〇〇証」と名の付く紙を貼って手数料や税金を納付するものですが、この二つは全くの別物です。
申請窓口で「印紙じゃなくて証紙を持ってきてください!」と言われて、慌てて買いに走った経験がある方もいるのではないでしょうか。
発行元と使用目的が決定的に違う!
収入証紙と収入印紙の最も大きな違いは、「どこが発行しているか」と「何に使うか」という点です。
| 名称 | 発行元 | 使用目的 |
| 収入証紙 | 都道府県などの地方自治体 | 都道府県に対する各種手数料(免許申請、許可証交付など) |
| 収入印紙 | 国(財務省) | 国に対する税金や手数料(契約書の印紙税、特許申請、訴訟費用など) |
宮城県の各種手続きで必要だったのは、地方自治体である宮城県が発行する「収入証紙」です。
一方で、郵便局やコンビニエンスストアで広く売られている「収入印紙」は、国の事務手続きにしか使えません。
そのため、宮城県庁で運転免許の更新手続きをする際に、間違えて収入印紙を貼っても、それは無効となってしまうのです。
購入場所も大きく異なっていた
この違いは、購入場所にも如実に現れていました。
- 収入印紙: 全国の郵便局、法務局、一部のコンビニエンスストアなどで広く購入可能でした。
- 収入証紙: 発行元の都道府県内の指定金融機関や特定の売捌き所でしか購入できませんでした。(宮城県なら七十七銀行など)
宮城県収入証紙の販売が終了した今、宮城県の手数料納付はキャッシュレス化されましたが、収入印紙は引き続き現行の販売方法が続いています。
この違いを理解しておけば、他の都道府県の証紙が必要になった際や、国への手続きをする際に、間違えることなくスムーズに準備ができますね。
収入印紙についての詳しい情報は、総務省のウェブサイトなどで確認できますよ。
宮城県収入証紙はどんな時に必要だった?主な使用目的と料金(過去)
かつて宮城県収入証紙が活躍していた頃、どのような手続きで必要とされていたのでしょうか?
主に、県民生活に密接に関わる「免許・資格の交付」や「各種事業の許可・登録」といった行政サービスの手数料として使われていました。
ここでは、代表的な使用目的と、当時必要とされていたおおよその料金(手数料)について見ていきましょう。
最も身近なのは「運転免許の更新・交付」
多くの宮城県民にとって、収入証紙を最も身近に感じていたのは、運転免許証の更新や再交付の手続きの時だったかもしれません。
運転免許センターや警察署での手続きでは、免許の区分や講習時間に応じて、以下のような手数料を支払う必要がありました。(金額は当時のものです)
| 手続き内容 | 証紙の利用目的 | 当時の目安金額 |
| 運転免許証の更新(優良) | 交付手数料+講習手数料 | 約3,000円 |
| 運転免許証の更新(一般) | 交付手数料+講習手数料 | 約3,800円 |
| 運転免許証の再交付 | 再交付手数料 | 約3,500円 |
これらの手数料は、申請書に収入証紙を貼り付けて納付するのが原則でした。手数料を現金で持っていても、証紙に換えなければ受理してもらえなかったため、手続き前に必ず購入する必要があったのです。
その他、事業・資格関係の手続き
運転免許以外にも、様々な分野で収入証紙が使われていました。
- 建設業の許可申請: 新規許可や更新、業種追加など、高額な証紙が必要になることが多かったです。
- 宅地建物取引業の免許申請: 宅建業を営むための免許交付手数料として必要でした。
- 医師、看護師、調理師などの免許申請: 資格の登録や免許の書き換えの際にも、手数料として証紙が必要でした。
- 自動車の登録関係手数料: 車庫証明や自動車の検査登録に関する一部の手数料でも利用されていました。
このように、県が提供する公的な証明や許可を得るために、収入証紙は欠かせないものでした。
今はすべてキャッシュレスや現金で支払う形に変わりましたが、手数料の金額自体は変わっていません。申請を行う際は、事前に最新の手数料額を県の担当部署に確認するようにしましょう。
証紙を購入する際に知っておきたい種類と金額一覧(当時の情報)
収入証紙には、切手のように様々な金額(券種)がありました。手数料の合計金額に合わせて、必要な券種を組み合わせて購入する必要があったため、購入時には券種の一覧を知っておくことが非常に重要でした。
ここでは、かつて宮城県で販売されていた収入証紙の主な券種とその活用例について、当時の情報を基に見ていきましょう。
主要な券種と組み合わせのテクニック
宮城県収入証紙は、数十円の少額なものから数万円の高額なものまで、幅広く発行されていました。
【当時の主な券種一覧(イメージ)】
| 金額(円) | 色や特徴 | 主な利用シーン |
| 100円 | 緑色ベース | 証明書交付手数料の一部 |
| 400円 | 青色ベース | 住民票の写しや戸籍謄本の広域交付手数料 |
| 1,000円 | 赤色ベース | 各種免許更新時の手数料 |
| 5,000円 | 紫色ベース | 比較的まとまった金額の申請手続き |
| 10,000円 | 金色ベース | 高額な事業許可申請の手数料 |
例えば、手数料が13,400円だった場合、「10,000円券1枚、1,000円券3枚、400円券1枚」といった形で、券種を組み合わせて購入する必要がありました。
ここで困るのが、高額な券種を多く買いすぎることでした。
例えば、「13,400円の手数料なのに、間違えて10,000円券を2枚買ってしまった(計20,000円)」という場合、差額の6,600円分の証紙は、その場では現金に戻してもらえません。未使用として手元に残すか、後日、県庁で払い戻し手続きをするしかなかったのです。
購入する側は「細かく」買うのが鉄則だった
このようなリスクがあったため、当時の購入の鉄則は、「できるだけ細かく、必要な金額ぴったりになるように購入する」というものでした。
極端な話、13,400円の手数料に対して、100円券を134枚買う、ということも理屈上は可能でした。ただし、窓口で手間がかかるため、実際には1,000円券や5,000円券をうまく組み合わせるのが賢明でした。
【券種選びのポイント(当時)】
- 手数料に「100円未満」の端数がある場合は、その端数分の少額証紙を必ず購入する。
- 高額券種(10,000円など)の購入は慎重に行い、本当にその手続き以外に使い道がないかを確認する。
- 窓口に「合計金額」だけを伝えるのではなく、「内訳(券種と枚数)」も伝えて、間違いがないか二重で確認してもらう。
今、キャッシュレス決済に移行したことで、「いくらの券種を買うか」で悩む必要がなくなったのは、本当に大きな進歩だと言えますね。
収入証紙を申請書に貼る際の正しい手順と失敗した時の対処法
今はキャッシュレス決済がメインですが、お手元の未使用証紙を令和8年3月末までに使う場合や、他の都道府県で証紙が必要になった時のために、証紙の正しい貼り方と、失敗した時の対処法を知っておきましょう。
たかが「貼る」作業ですが、これを間違えると申請が無効になってしまうこともあるので、侮れません。
証紙を貼る場所と「消印」の有無の重要性
収入証紙は、申請書や願書の中に設けられた「収入証紙貼付欄」と書かれた四角い枠の中に貼り付けます。
【貼り方の鉄則】
- 貼付欄からはみ出さない: 複数の証紙を貼る場合は、重ならないように注意しながら、枠内に収まるように貼ります。
- 消印(けしいん)は絶対にしない: 収入印紙は、不正利用を防ぐために申請者が自分で氏名や印鑑を押して「消印」をしますが、収入証紙には絶対に消印をしてはいけません。
証紙の「消印」は、県や行政機関の受付窓口の職員が、受理した際に押すものです。申請者が自分で消印をしてしまうと、その証紙は「使用済み」とみなされず、無効な証紙として扱われてしまう可能性があるため、注意が必要です。
うっかり消印をしてしまわないように、証紙を貼る作業は落ち着いて行うようにしましょう。
誤って貼ってしまった場合の対処法
「枠からはみ出して貼ってしまった」「申請書の別の場所に間違えて貼ってしまった」など、貼り付けを失敗することもありますよね。
証紙は金券なので、失敗しても無理に剥がそうとしないことが鉄則です。
【間違って貼った場合の対処法】
- 消印が押されていない場合: 証紙が破れていなければ、証紙が貼付されている部分の用紙を、証紙の周りを少し残してハサミで切り取ります。その切り取った証紙を、正しい申請書に糊で貼り直すか、そのまま未使用の証紙として返還申請に回すことができます。(無理に剥がすと証紙自体が破れて「無効」になってしまうリスクがあります)
- 消印が押されている場合: すでに公的に使用済みとみなされますので、返還(払い戻し)はできません。その申請書自体を破棄するか、窓口で指示を仰ぎましょう。
特に、貼り付け失敗した証紙を払い戻しに回すことができるのは大きな救済措置です。この際も、証紙が破れたり汚れたりしていないことが条件となりますので、取り扱いには細心の注意を払いましょう。
古い「使用できない」証紙が手元にある場合の対処法
前の見出しでも少し触れましたが、宮城県の収入証紙には、現在「返還(払い戻し)が可能な証紙」と「返還ができない証紙」の二種類が存在します。
もし、ご自宅の引き出しや古い書類の中から証紙が出てきた場合は、まずその「絵柄」を確認してください。
返還可能な証紙と絵柄の特徴
現在、宮城県への返還申請が可能なのは、「現行」または「現行に近い」時期に発行された証紙です。これらは「さくら」や「唐草」など、比較的シンプルなデザインのものが主です。
【返還対象となる証紙の絵柄】
- さくら: 桜の花びらがモチーフとなっているデザイン。
- 唐草: 伝統的な唐草模様がデザインされているもの。
これらの証紙であれば、令和12年9月30日の返還期限までに、所定の手続きを行うことで代金が戻ってきます。
ただし、証紙そのものが著しく汚れていたり、破損していたりすると、偽造防止の観点から返還を受け付けてもらえない場合がありますので、状態が良いことが前提となります。
返還できない「失効済み」の証紙の絵柄
一方で、残念ながら返還の対象外となっている証紙も存在します。 これらは、かなり昔に発行され、すでに使用期限を大幅に過ぎて失効しているものです。
【返還できない証紙の絵柄】
- 松島: 宮城県の象徴的な景勝地である松島が描かれたデザイン。
- 蔵王: 蔵王連峰や樹氷などがモチーフとなっているデザイン。
- 鳴子峡: 鳴子峡の風景が描かれたデザイン。
これらの古い証紙(特に風景が描かれたもの)は、残念ながら金銭的な価値はもうありません。
もし大量に見つかったとしても、廃棄するか、記念品として保管するしかないのが現状です。手続きで間違えて貼付しないように、他の書類とは分けて保管するようにしましょう。
不安な場合は、宮城県出納管理課に問い合わせてみるのが確実です。
収入証紙の代わりに「郵便小為替」が使えたケースと購入方法
収入証紙は、基本的に窓口での対面申請に使われるものでしたが、遠隔地からの申請や、証紙の購入が困難な地域からの申請の場合、「郵便小為替(ゆうびんこがわせ)」が証紙の代わりとして認められるケースがありました。
これも証紙販売終了に伴い、今後は原則としてキャッシュレス決済や銀行振込に置き換わりますが、一部の行政手続きではまだ代替手段として使われる可能性があるため、知識として知っておくと便利です。
郵便小為替とは?証紙との違い
郵便小為替とは、郵便局が発行する「送金のための証書」のことです。
申請手数料を現金ではなく、証書という形で郵送し、受け取った側(行政機関)が郵便局で現金に換金するという仕組みです。
【証紙と郵便小為替の主な違い】
| 項目 | 収入証紙 | 郵便小為替 |
| 発行元 | 都道府県(宮城県) | 郵便局(日本郵便) |
| 購入場所 | 指定金融機関(当時) | 全国の郵便局 |
| 代用が認められるケース | 原則不可 | 証紙の購入が困難な郵送申請時のみ |
郵便小為替は、全国どこの郵便局でも購入できるため、宮城県外に住んでいる人が宮城県への申請をする際や、山間部など近くに証紙売りさばき所がない地域の人が重宝していました。
郵便小為替の購入方法と注意点
郵便小為替を購入する際は、以下の点に注意が必要です。
- 購入場所: 全国の郵便局の貯金窓口。
- 額面: 1枚あたり50円から1,000円まで、50円単位の額面があります。必要な手数料の合計額ぴったりになるように、券種を組み合わせて購入します。
- 手数料: 小為替1枚につき、所定の手数料(例えば200円など)がかかります。これは小為替の金額とは別で支払う必要があります。
- 受取人欄: 絶対に何も記入しないでください。空欄のまま申請書に同封するのがルールです。
小為替は、現金と違って紛失しても再発行が可能な点がメリットですが、手数料がかかるため、頻繁に利用するとコストがかさみます。
今はキャッシュレス決済がメインになったため、小為替の出番は少なくなりましたが、現金納付しかできない、かつ郵送でしか申請できないといった特殊なケースでは、今後も行政機関から小為替の利用を指示される可能性があるかもしれません。小為替の詳しい情報は、日本郵便の公式ページで確認できます。
【最新情報】手数料納付に関する問い合わせ窓口一覧
宮城県収入証紙の販売終了とキャッシュレス決済への移行という大きな変更があったため、「自分の手続きはどこで、どうやって支払えばいいの?」という疑問は尽きませんよね。
もし、手続き方法や支払いに関して不明な点がある場合は、自分で判断せずに、必ず県の担当窓口に問い合わせるようにしましょう。
証紙の払い戻しや制度に関する問い合わせ先
未使用の証紙の払い戻し(返還)手続きや、収入証紙制度全般に関する質問は、以下の部署が担当しています。
| 窓口 | 担当部署 | 電話番号 | 主な業務 |
| 宮城県庁 | 出納局 出納管理課 | 022-211-3316 | 証紙の返還申請受付、証紙制度に関する全般 |
| 大河原合同庁舎 | 大河原地方振興事務所 総務部総務班 | 0224-53-3133 | 管轄地域の返還申請受付、納付相談 |
| 仙台合同庁舎 | 仙台地方振興事務所 総務部総務班 | 022-275-8948 | 管轄地域の返還申請受付、納付相談 |
特に、遠方にお住まいで窓口に行くのが難しい方は、まず上記の出納管理課に電話で相談してみることをおすすめします。郵送での返還申請の方法などを詳しく教えてもらえますよ。
各種申請手続きに関する個別の問い合わせ先
「運転免許の更新手数料はいくらですか?」「○○許可申請の支払いはセルフレジでできますか?」といった、個別の申請手続きや手数料の納付方法に関する質問は、その申請を受け付けている担当部署に直接問い合わせるのが最も確実です。
例えば、
- 運転免許関連なら、宮城県警察本部または運転免許センター
- 建設業許可なら、土木事務所
- 県税関連なら、お住まいの地域を管轄する県税事務所
というように、申請書に記載されている提出先の部署に問い合わせましょう。
いずれの窓口も、親切に対応してくれますので、「こんなこと聞いてもいいのかな?」と遠慮せずに、疑問点はすべて解消してから手続きに臨むようにしてくださいね。
宮城県の新しい納付方法に関する情報は、今後も更新される可能性がありますので、宮城県の会計課ホームページを定期的にチェックしてみることをおすすめします。

